県では、新型コロナウイルス感染症の発生届出に関し、8月19日より65歳以上の者及び65歳未満の重症化リスクのある者以外の者(入院が必要な者を除く。)(以下「65歳未満者等」という。)に係る発生届の簡略化が行われました。これにより、県(保健所)には65歳未満者等に係る発症日または検体採取日の情報がなくなることから、自宅療養者(保健所が健康観察を行っている者を除く。)の療養解除の判断は、陽性者自身で行っていただくこととなりました(県(保健所)から療養解除予定日の連絡は行われません。)。
1 自宅療養者(保健所が健康観察を行っている者を除く。)の療養解除の判断について
〇 療養解除について、県(保健所)から連絡は行われません。以下の基準に基づき、療養解除日について陽性者
自身で判断いただきます。
【症状がある場合】
発症日(※1)から、10日以上かつ症状軽快(※2)後72時間経過後に療養解除
【症状がない場合】
検体採取日(※3)から7日経過後に療養解除
(当初無症状の人であっても、途中で症状が出現してしまったら、発症から10日間は感染症があるとされて
いるため、発症日が起算日になります。)
※1 症状が出始めた日とし、発症日が明らかでない場合には、陽性が確定した検体の採取日とする。
※2 解熱剤を使用せずに解熱しており、呼吸器症状が改善傾向である場合。
※3 陽性が確定した検体の採取日とする。
〇療養解除日について、県(保健所)に対して確認や報告を行う必要はありません。
2 新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について
従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員から、医療機関や保健所が
発行する検査の結果を証明する書類を求めないこと。
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