大正末期、本県における耕地事業は、耕地整理を中心として飛躍的な発展を遂げましたが、これにより耕地整理組合も多数設立されました。耕地整理事業の健全な発展と耕地整理組合並びにその他の事業者の連絡、協調、共同の利益増進を目的に、大正15年4月に設立された任意団体が「栃木県耕地協会」であり、これが本会の前身であります。
その後この協会は、戦中、戦後の食糧増産の国策に沿い耕地整理、土地改良事業の啓発普及、推進を図ってきました。昭和21年10月には「社団法人栃木県耕地協会」に組織変更し、昭和24年の土地改良法施行を機に「社団法人栃木県土地改良協会」と名称変更いたしました。
昭和32年に土地改良法が改正され、土地改良事業団体連合会が法制化されたのに伴い、昭和33年6月に社団法人栃木県土地改良協会を解散し、「栃木県土地改良事業団体連合会」が設立されたのであります。
本会は土地改良法によって土地改良事業を行う者の協同組織として、土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保し、共同の利益を増進することを目的としています。
昭和33年5月19日設立認可(農林省指令33農地第1948号)
昭和33年6月20日登記
本会は、土地改良法により設立が認められた公益的色彩を強く有する特別な法人であります。
なお、法人としての性格は、組織形態等から社団法人に位置付けられています。
本会は、その本旨に即した運営を確保するため、次の3点を原則としております。
(1)営利を目的としない
(2)会員が任意に加入し、又は脱会することが出来る
(3)会員の議決権が平等であること
(1)会員の行う土地改良事業(農業集落排水事業等の附帯事業を含む。以下同じ。)に関する技術的な指導その他の援助
(2)会員から委託を受けて行う土地改良事業の工事
(3)土地改良事業に関する教育及び情報の提供
(4)土地改良事業に関する調査及び研究
(5)国又は栃木県の行う土地改良事業に対する協力
(6)農地の集団化の指導奨励
(7)その他、本会設立の目的を達成するため必要な事業
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